国連憲章第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
(↑くらい貼っておくべきなのでは…?)
自民党岩屋毅安全保障調査会長(
http://news.livedoor.com/article/detail/8048160/)
「『地球の裏側まで行って米軍と軍事活動をともにするのか』という人もいるが、わが国の自衛に関係性が認められない軍事行動に行使することは全く考えていない。そこが必ずしも正確に伝わらず、一部誤解を招いている。時間をかけて丁寧に説明したい」
日本が保持できる「戦力」に相当するものは「必要最小限度の実力組織」に限定される。
「必要最小限度の実力組織」としての自衛隊(自衛権)は最高裁にも認められているものと解釈される(違憲判決が出ていない)以上、憲法解釈の変更として集団的自衛権を行使しなければ「必要最小限度に満たない」という解釈を行うのであれば合憲。
{極端な例(現行技術・法制度で不可能な例示を含む):米国本土へ向かう核ミサイルを認識→米国から撃墜要請→核の傘を失う事を考えれば自衛に含まれる 等}
集団的自衛権が「必要最小限度を超える」という解釈を行うのであれば違憲{現状の、有している(国際的には可)が行使できない(国内的には不可)}を継続する、という話では?
国際社会との乖離やら国民の認識の変容やらで合憲から違憲に変わった判例がつい最近ありましたし、賛否で言うなら賛成ですかね。それに実際問題逐一議決が要るでしょう。集団的自衛権は要請があって初めて検討される類のもので、「要請が来たから(要請も無いのに含む)理屈はともかく行使しなきゃいけない」ものではないですし。
仮に合憲にしたところで、『第三国への攻撃要請』というのは「議会の反発により行使できませんでした」という「有しているが行使できない」が続くだけかと思います。非常時大権のようなものが存在しない以上、「首相の独断で戦争に加担する」ような可能性も「独断で危機に対処する可能性」も皆無なので(北のミサイル防衛のような例外を除く)。
何か解釈が間違っている可能性はありますので、その辺りは自己確認でお願いします。